栃木県宇都宮市の内科,消化器科,小児科,外科のクリニックです.

特定健診

特定健診

 当院は宇都宮市・特定健診の委託医療機関となっています。
 個別健診で、宇都宮市の特定健康診査・健康診査・がん検診等を行っています。健診を希望される方は宇都宮市から送付されるハガキを持参ください。 何かご不明な点などありましたらお電話などでお尋ねください。

令和4年度の受診券は 宇都宮市より4月下旬に一斉に発送されます。
令和4年度の健診は、5月からとなっています。 特定健診の受診を希望される方はお電話でお問い 合わせください。

 

 普段の健康管理に気を配り、生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロームの予備群や該当者を減少させようという健診の制度です。日本人の生活習慣の変化等により、近年、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群が増加しておりこれらを原因とする死亡は、全体の約3分の1にものぼると推計されています。2009年4月から始まった、生活習慣病予防のための新しい健診・保健指導を積極的に利用し、バランスの取れた食生活、適度な運動習慣を身に付けましょう。健康保険法などの改正に伴い2008年4月より実施される、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)など生活習慣病のリスクが高いグループとその予備軍を抽出し、レベル分けした上での健康診断や保険指導(それぞれ特定健診、特定保険指導の義務化実施になります。
(資料) 厚生労働省 特定健診・特定保健指導  より



健診の内容

1.既往歴の調査(服薬歴、喫煙習慣も含む)
2.自覚症状、他覚症状
3.身長、体重、腹囲
4.BMI
5.血圧
6.GOT、GPT、γ-GTP
7.中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
8.血糖
9.尿糖、尿蛋白
10.医師が必要と認めたときは、心電図検査、貧血検査など




特定健康診査・健康診査について

(宇都宮市のホームページより)
この健診の実施者は?
2009年以前は、 40 歳以上の方々の一般的な健診は、お住まいの市町村が住民を対象に実施していました。2009年 4 月からは、下のようになっています。

 ● 40~74 歳の方に対しては

医療保険者(組合管掌健康保険、政府管掌健康保険、船員保険、共済組合、国民健康保険)が加入者(被保険者・被扶養者)に特定健康診査として実施することになります。

 ● 75 歳以上の方に対しては

各都道府県に設置されている「後期高齢者医療広域連合」が健診を実施。

ほか、自営業者や専業主婦、被保険者の被扶養者も対象になります。
会社で行われていた企業健診では、特定健診で決められた検査項目が企業健診に組み込まれることになります。

誰が健診を受けられるのでしょうか?

特定健康診査は、実施年度において 40~74 歳となる医療保険の加入者(毎年度 4 月 1 日現在で加入している者)が対象です。
 なお、事業主健診の受診者は、事業主健診の項目に特定健康診査の項目が含まれていることから、医療保険者が事業主健診の結果を事業主
や受診者等から受領できる場合は、別途特定健康診査を受ける必要はありません。
宇都宮市市国民健康保険にご加入の方が特定健康診査を受診するときには、必ず、「保険証」と「健診受診券」をお持ちください。
特定健診の料金は無料です。(併せて受けることのできるがん検診等は有料です。)。宇都宮市では、4月下旬に「基本健診」のハガキが対象者に一斉に送られます。

特定健診の費用は

宇都宮市国民健康保険に加入の方は特定健診を無料でうけることができます。国民健康保険以外の方はご加入の医療保険者(保険証の発行元)にお問い 合わせください。

当院で当院で健診を受診される場合には?

お電話でご予約をお願いいたします。

持参するもの

宇都宮市から送付される検診受診券と健康保険証です。

下は、後期高齢者医療制度加入者さんに送付される健康診査受診券・がん検診受診券です。昨年はだいだい色でしたが今年度は青色です。

特定健診・がん検診受診券


特定健診・特定保健指導の経緯

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平成20年4月より、40歳以上75歳未満の方に対する「特定健診」「特定保健指導」の実施が医療保険者(区市町村国保、健保組合等)に義務付けられます。
平成20年4月から、"高齢者の医療の確保に関する法律"より、医療保険者は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)の早期発見を目的とした健康診査(特定健康診査)を行い、健康診査でメタボリックシンドローム、あるいはその予備軍とされた人に対して、保健指導(特定保健指導)の実施を義務付けられました。

平成20年4月から実施主体は、医療保険者です。
特定健康診査は、40歳~74歳の医療保険加入者(国民健康保険等の被保険者・被扶養者)に対して実施されます。
特定健診は、全ての対象者が受診しなければならない項目(基本的な健診項目)と医師の判断により受診しなければならない項目(詳細な健診項目)があります。
特定保健指導は、特定健康診査でメタボリックシンドロームと判定された人、あるいは一定のリスクをもつ方に対して実施されます。
特定健診の結果から、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目し、リスクの高さや年齢に応じ、保健指導のレベル分けがされ(階層化)、各レベルに応じて『積極的支援』、『動機づけ支援』、『情報提供』が行われます。
特定健診・特定保健指導の結果は、電子データの形で標準的に定められたファイル形式(XML形式)に基づきやりとりがされます。

医療保険者は、特定健診や特定保健指導を医療機関等へ委託することが可能です。
市区町村は、国保保険者の立場として、国保加入者についてのみ健診の実施義務を負います。
平成25年度より、医療保険者ごとの達成状況に応じた後期高齢者支援金の加算・減算が行われます。

平成27年度には、平成20年度と比較して糖尿病等の生活習慣病有病者・予備軍を25%減少






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