海外派遣労働者の健康診断
海外派遣労働者の健康診断
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海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)
『労働安全衛生法に基づく健康診断の概要』より
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/09/dl/s0907-4i.pdf
(海外派遣労働者の健康診断)
第四十五条の二 事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
3 第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(第四十三条第一項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4 第四十四条第三項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。この場合において、第四十四条第三項中「、第四号及び第六号から第十一号まで」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする
- 必ず実施すべき健康診断項目
既往歴および業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の有無の検査
身長、体重、視力および聴力の検査
(聴力は1,000Hz・4,000Hzの検査)
胸部エックス線検査および喀痰検査
血圧の測定
尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
貧血検査(赤血球数、血色素量)
肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
血中脂質検査
(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
血糖検査
心電図検査 - 医師が必要と判断したとき実施しなければならない健康診断項目
腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
当院では胃内視鏡検査を行っています。
血中の尿酸の量の検査
B型肝炎ウイルス抗体検査
ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)
糞便塗抹検査(帰国時に限る)
- 医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断項目
身長:20歳以上
喀痰検査:胸部エックス線検査で所見のない場合 - 来院時に持参していただくもの
保険証
「問診票」(メールでお送りします)
最近受診された事業所検診など健康診断の結果票
お勤め先からの書類(あれば)