事業所健診など
事業所健診など
事業所の健康診断などをうけたまわっています。
必要な健診項目など書式につきましてはお勤め先の人事総務など担当部署にお尋ねください。なお、聴力検査のうち、詳細な聴力検査は当院では行っていませんので、予めご了承ください。現在、詳細な聴力検査が必要な場合は他医療機関に受診していただいています。
また、胃透視は行っていません。胃内視鏡検査を行っています。
※ 書式については、厚生労働省のホームページ より下記をご参照ください。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 事業主の方へ > 安全衛生関係主要様式 > 各種健康診断結果報告書
健康診断の種類
労働安全衛生法に基づく健康診断には「一般健康診断」と「特殊健康診断」があります。
(1)一般健康診断(法第66条第1項)
雇入時の健康診断(則第43条)
定期健康診断(則第44条)
特定業務従事者の健康診断(則第45条)
海外派遣労働者の健康診断(則第45条の2)
結核健康診断(則第46条)
給食従事者の検便(則第47条)
自発的健康診断(則第50条の2)
(2)特殊健康診断(法第66条第2項及び第3項、じん肺法)
高圧室内作業に係る業務、潜水業務、放射線業務、特定化学物質を
取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対する健康診断
(令第22条)
じん肺健康診断(じん肺法)
定期健康診断
この健診は、労働安全衛生法で事業主に対し義務づけており、事業主(雇用主)が従業員の健康管理のために行う基本的な健康診断です(労働安全衛生規則第44条)。
年齢区分 | 項 目 | |
(1) | 35歳未満及び36~39歳の方 | 問診(既往歴及び業務歴のなど) |
喫煙歴及び服薬歴 | ||
身体計測(身長) | ||
(体重) | ||
(腹囲) | ||
視力 | ||
聴力 | ||
自覚症状及び他覚的症状の有無 | ||
血圧 | ||
尿検査(糖、蛋白) | ||
胸部X線及び喀痰検査 | ||
(2) | 35歳および40歳以上の方 | 血糖検査(空腹時又は随時血糖) |
貧血検査(赤血球数、ヘモグロビン) | ||
肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) | ||
血中脂質検査(中性脂肪、HDL-コレステロール、 | ||
LDLコレステロール) | ||
血糖検査 空腹時血糖 | ||
血糖検査 ヘモグロビンA1c | ||
心電図検査(標準12誘導) | ||
腹囲 |
備考)
◆上記項目のうち、35歳未満及び36~39歳の方は(2)の項目を省略することができます。
◆35歳及び40歳以上の方は(1)及び(2)の健診項目を行うことが義務づけられております。なお、「身長」(25歳以上)と「喀痰検査」は省略することができます。
◆「喫煙歴及び服薬歴」については、問診等で聴取を徹底する旨通知(平成20年1月17日 基発第0117001号 保発第0117003号)。
◆「腹囲」は40歳未満(35歳を除く)の者については、医師の判断に基づき省略可。また①妊娠中の女性その他の者であってその腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、②BMIが20未満である者、③BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者は、医師の判断に基づき省略可。
◆「喀痰検査」は胸部エックス線検査により病変及び結核発病のおそれがないと診断された者について医師の判断に基づき省略可
◆「血糖検査」については、ヘモグロビンA1cで代替も可(平成10年12月15日
◆「聴力検査」は1000ヘルツおよび4000ヘルツの純音を用いるオージオメータによる検査を原則とします。35歳、40歳を除く45歳未満の者については、医師が適当であると認める聴力検査方法によることができます。
※聴力検査について、オージオメータなどを用いた聴力検査(純音聴力検査)は当院で行うことができません。「詳細な聴力検査」が必要な方はお申し出ください。「詳細な聴力検査」が可能な医療機関をご紹介します。
雇入れ時の健康診断
雇入れ時の健康診断は、一般健康診断の同じ検査項目ですが、検査項目の省略は認められません(労働安全衛生規則第43条)。
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
[ こちら ]をごらんください。
海外派遣労働者の健康診断
海外派遣労働者の健康診断については、「労働安全衛生規則第45条の2」で規定されています。
(海外派遣労働者の健康診断)
第四十五条の二
事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
3 第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(第四十三条第一項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4 第四十四条第三項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。この場合において、第四十四条第三項中「、第四号及び第六号から第十一号まで」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。
ご出向・ご出張などで、本社様の指定する健診機関で海外派遣前の健康診断を受けることができない方は、ご相談ください。
海外派遣前の健康診断の内容につきましては、お勤め先の人事・総務・健康管理センターなどにお尋ねください。
[ こちら ]をごらんください。
特殊健康診断
当院は、特殊健康診断のうち、有機溶剤健康診断、鉛健康診断をおこなっています。
特殊健康診断とは、法令で定められた業務または特定の物質を取り扱う労働者を対象にした健康診断です。
[ こちら ]をごらんください。
事業所開設のための健康診断など
理容店など
てらだファミリークリニック
宇都宮市雀の宮5-5-1
木・日・祝日
9:00~12:00,14:00~18:00
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