特定業務従事者の健康診断
特定業務従事者の健康診断
深夜業や坑内における業務などの特定業務に従事する労働者に対して、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。
当院では、「深夜業従事者の自発的健康診断」のみ行ってます。
深夜業従事者の自発的健康診断(労働安全衛生規則66条の2)
深夜業に従事する労働者であって、自己の健康に不安を有する者が、自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者に提出した場合に、事業者が事後措置等を講ずることを義務付けるものです。
自発的健康診断の項目は、定期健康診断と同じ項目です。
→ 定期健康診断のページ
自発的健康診断の結果を事業者に提出することができる労働者は、常時使用される労働者であって当該健康診断を受けた日以前6ヶ月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した方です。
健康診断の結果を証明する書面を当該健康診断を受けた日3ヶ月以内に事業者に提出しなければなりません。
なお、自発的健康診断の結果を提出できる労働者は、特定業務従事者の健康診断対象となります。
特定業務 一覧
(労働安全衛生規則13条 第1項第2号に掲げる業務)
多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所に置ける業務
多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
異常気圧下における業務
さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
重量物の取り扱い等重激な業務
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
坑内における業務
深夜業を含む業務
水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭酸、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
病原体によって汚染のおそれが著しい業務
その他厚生労働大臣が定める業務