特定化学物質等の健康診断
特定化学物質等の健康診断
特定化学物質等障害予防規則第39条による健康診断
特定化学物質(予防規則39条)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者について、雇い入れの際、当該業務への配置替えの際、及びその後6ヶ月以内ごとに1回定期的に実施する。
検査項目 それぞれの化学物質に応じた検査項目
政令の改正の概要
(1) 特定化学物質(第2類物質)に「溶接ヒューム」とこれまでマンガンから除かれていた「塩基性酸化マンガン」を追加しました。
(2) これまで金属アーク溶接等作業を行う者については「アーク溶接特別教育」を受講して頂く必要がありましたが、今回の改正でこれに加え、アーク溶接等作業を現場で指揮する方は「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した方を作業主任者として選任する必要があります。なお、作業主任者の選任につきましては、令和4年4月1日までに行ってください。
(3) これまで金属アーク溶接等作業を行う者については粉じん障害防止のため、所見がない場合は3年に1回の「じん肺健康診断」の実施が必要でしたが、今回の改正で、「溶接ヒューム」に係る「特殊健康診断」についても6か月以内に1回、定期に実施する必要があります。
(4) 塩基性酸化マンガンの製造・取扱業務を行う屋内作業場については、作業環境測定の対象となります。なお、溶接ヒュームについては、定期的な作業環境測定の実施は必要ありません。
溶接ヒューム
「溶接ヒューム」が特定化学物質とされており令和3年4月1日から適用されます
金属アーク溶接等で発生する「溶接ヒューム」はこれまで「粉じん」として健康障害防止対策を講じてきましたが、今般、溶接ヒュームに含まれる化学物質について労働者への健康障害のリスクが高いと認められたことから、粉じん対策に加え、特定化学物質に追加し、ばく露防止措置などの必要な対策を講じていただくために、政令と厚生労働省令の改正を行いました。これにより、特定化学物質等作業主任者の選任や特殊健康診断及び作業環境測定の実施の実施が義務付けられることとなりました。(別表第三 (第三十九条関係) (六十二)溶接ヒューム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務)
※厚生労働省パンフレット「令和3年4月金属アーク溶接等作業(溶接ヒューム)特化物特殊健診の対象に追加」
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診断書の項目
1. 業務の経歴の調査
2. 作業条件の簡易な調査
3. 溶接ヒュームによるせき、たん、仮面様顔貌、膏(こう)顔、流涎(えん)、発汗異常、手指の振せん、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査
4. せき、たん、仮面様顔貌、膏(こう)顔、流涎(えん)、発汗異常、手指の振顫(せん)、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査
5. 握力の測定
エチルベンゼン
[エチルベンゼン][インジウム化合物][コバルトおよびその無機化合物]が、平成24・9・20付け改正労働安全衛生法施行令により特定化学物質第2類に加わりました。
エチルベンゼンの特殊健康診断項目
(エチルベンゼン1%超に適用)
診断書の項目
1.業務の経歴の調査
2.作業条件の簡易な調査
3.エチルベンゼンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等の自他覚症状の既往歴の有無の検査
4.眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等の自他覚症状の有無の検査
5.尿中のマンデル酸の量の測定
※連続した作業日の後半の作業日、作業終了の2時間前に一度排尿した後、終了時に採尿してください。
【二次健診項目】
①作業条件の調査
②医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査又は腎機能検査
※有機則に定める特殊健康診断項目
(エチルベンゼンと有機溶剤の合計5%超に適用)
①業務の経歴の調査
②有機溶剤による健康障害等の既往歴、尿中蛋白、貧血検査等の既往の異常所見の有無
③有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
④尿中の蛋白の有無の検査
※医師が必要と認める場合
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査(尿中蛋白を除く)
⑤神経内科学的検査
てらだファミリークリニック
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