感染症の出席停止期間
感染症の出席停止期間
平成24年4月2日から感染症によって学校など出席できない期間が、下の様に変更になっています。
※学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)(平成24年4月2日文部科学省)より
おたふくかぜ
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
インフルエンザ
発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日(幼児にあっては
3日)を経過するまで。
百日咳
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による
治療が終了するまで。
流行性耳下腺炎
耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ
全身状態が良好になるまで。
※お勤め先などで、就業停止期間が定められている場合がありますので、お勤めをされておられるかたが、勤務先に御確認下さい。