かかりつけ医機能
かかりつけ医機能
2025年4月より「かかりつけ医機能報告制度」が施行され、初回の報告は2026年1月からとのことで早速栃木県へ報告しました。
この「かかりつけ医機能報告制度」とは 登録した全ての医療機関(特定機能病院、歯科診療所を除く)が、自院のかかりつけ医機能を都道府県に報告する制度です。
今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる中、慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とするものを地域で支えるために必要なかかりつけ医機能(①日常的な診療の総合的・継続的実施、②在宅医療の提供、③介護サービス等との連携など)について、対象となる医療機関から報告を求め、その報告を基に地域で協議を行い、不足する機能を確保する方策を検討・実施していくことを目的とした制度です。


















